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教科書供給の仕組み

教科書発行の指示を許諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。しかし、
教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。
そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、教科書供給業者と次のような教科書供給契
約を結んで、供給を行っています。

フロー1

発行者が教科書・一般書籍供給会社と
契約している場合

発行者が教科書・一般書籍供給会社と供給契約を結んでいる場合には、発行者は教科書取扱書店(一部は教科書・一般書籍供給会社を経由する。)へ送本し、教科書取扱書店から学校へ供給されます。

フロー2

発行者が大取次および
教科書・一般書籍供給会社と契約している場合

発行者が大取次および教科書・一般書籍供給会社と供給契約を結んでいる場合には、大取次は発行者の委託を受け、取次供給所(一部は教科書・一般書籍供給会社を経由する。)に送本し、教科書取次書店から学校へ供給されます。
なお、送本終了後における追加注文の場合は、原則として教科書・一般書籍供給会社を経由して供給される仕組みとなっています。

フロー3
教科書・一般書籍供給会社
各都道府県ごとにおおむね1箇所ずつあります。教科書・一般書籍供給会社は、その管内の教科書取扱書店の選定、教科書の過不足の調整、教科書代金の回収等の事務を行います。
教科書取扱書店
教科書取扱書店は、教科書を学校に直接供給する機関であり、通常は書店がこの業務を行っています。
大取次
自ら荷造発送を行う設備を有しない発行者が、教科書の発送や代金回収等の業務の全部(または一部)を委託する業者です。※主な根拠法令:発行法第10条/発行法施行規則第18条、第21条