教科書発行の指示を許諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。しかし、
教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。
そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、教科書供給業者と次のような教科書供給契
約を結んで、供給を行っています。
発行者が教科書・一般書籍供給会社と
契約している場合
発行者が教科書・一般書籍供給会社と供給契約を結んでいる場合には、発行者は教科書取扱書店(一部は教科書・一般書籍供給会社を経由する。)へ送本し、教科書取扱書店から学校へ供給されます。
発行者が大取次および
教科書・一般書籍供給会社と契約している場合
発行者が大取次および教科書・一般書籍供給会社と供給契約を結んでいる場合には、大取次は発行者の委託を受け、取次供給所(一部は教科書・一般書籍供給会社を経由する。)に送本し、教科書取次書店から学校へ供給されます。
なお、送本終了後における追加注文の場合は、原則として教科書・一般書籍供給会社を経由して供給される仕組みとなっています。